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2002-09-25 国際シンボルマークがC車とD車についている理由の考察 |
写真のとおり広島電鉄に搬入された当時のグリーンムーバーには、国際シンボルマークは車掌がいる後部扉の部分にしか存在していなかった。この理由についてある仮説を思いついたので紹介したいと思う。下の写真はもともと設置されていた国際シンボルマークの設置状況である。国際シンボルマークが設置されていたのはC車とD車のみであった。

もともとのグリーンムーバーの国際シンボルマークの設置状況
今回の仮説はC車とD車のみが国際シンボルマークの適用車両ではないかということである。このC車とD車のみが国際シンボルマークが適用されている車両とすれば先頭車のA車やB車にもともと国際シンボルマークが取り付けられていない理由も説明をつけることが出来るのである。
グリーンムーバーの形式図(広島電鉄がパンフレットとして配っていたもの)を見ていると、A車(広島駅方向先頭車)、B車(宮島口方向先頭車)、E車(中央部)の通路が83cmしかなかったのである。国際シンボルマークの適用基準は通路が130cm以上必要となっている。これでは国際シンボルマークの適用を満たすことは出来ないのである。しかし、車椅子などの乗客は車両の中を移動することなく常にC車またはD車に留まるものとすれば、この狭い通路は申請の妨げになることはないのでは考えるところである。もともと車椅子を留め置くスペースもC車とD車に存在しており他の車両に移動する必要なないのである。そのため、国際シンボルマークの適用されている車両はC車とD車だけではないかという 仮説が導き出されたのである。

広島電鉄グリーンムーバーのパンフレットより超低床車両形式図を引用
これと同様の考え方をすることが出来るのは車椅子でも利用できる障害者用のトイレである。従来の健常者の男性用と女性用のトイレの脇に併設して障害者用のトイレが設置されていることが多い。ここでは国際シンボルマークの適用範囲は健常者用のトイレを含めた全体ではなく 、障害者用のトイレ部分を指していることである。このように一つの施設や乗り物の中でも障害者用に作られた部分とそうでない部分とを分けることが出来るときには、障害者用の部分に関して国際シンボルマークが適用され使用することが出来るのではないかと考えているところである。
この考えかたからすると、グリーンムーバー全体が障害者用の乗り物ではなく、その中からC車とD車のみが障害者用の乗り物となっているのではないかという推論である。これであれば、グリーンムーバーが搬入されたときからすでに後部車掌扉の部分のみに国際シンボルマークが設置されていたかということと、グリーンムーバーの車内の設備の不備に関しても 国際シンボルマークが取得できたことの説明がつくのである。

平和記念公園内にある障害者用トイレの国際シンボルマークの設置状況
しかしこの仮説では困ったことが一つ発生することになる。現在グリーンムーバーの両側の先頭車のA車とBに取り付けてある国際シンボルマークは規約違反のとなってしまうのである。 今まで2つの社説で国際シンボルマークの「向き」関して検討してきたが、この仮説が正しければグリーンムーバーの先頭車に国際シンボルマーク自体を設置することは許されないこととなるからである。
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著作:石崎達也 制作:有限会社タツヤ模型