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2002-09-26 グリーンムーバーへの国際シンボルマーク設置の提案

 私のウェブサイトの特長は問題提起だけではなく、問題の解決案なども一緒に提案することである。今までにも電停の横断歩道の設置などの提案を多くしてきた。しかし実現した提案は広島電鉄のウェブサイトに情報提供がきっちり行われるようになっただけであるのが少しさびしいところである。しかし、これらの問題提起はそのうち問題意識を持つ市民 や交通事業者などにとってきっと役立つ情報になるものと願っているところである。

 さて2002-09-14、2002-09-22、2002-09-25の3つの社説で国際シンボルマークの問題提起と問題点の考察検討作業を行っていた。これからは問題解決のための提案を行ってゆきたいと思っている。問題解決には二つの選択肢がありそのうち問題解決案が出しやすいものを今回提案することとしたのである。今回の提案は国際シンボルマークを今後も 国際シンボルマークの使用指針に従い適正に使用して行くことを前提としたものである。

 もう一つはさまざまな問題点を抱える国際シンボルマークと決別して新たな障害者用のマークや車椅子のマークを考案して行く選択肢があるがこれに関しては、まだまだ基礎調査が出来ておらずとても現状では必要な提案が出来ない状況である。時間をおいて別途この提案に関しては行ってゆきたいと思っている。

 

 まず国際シンボルマークに関しては今までさんざん述べてきたので読者さんは理解していると思っているが、再度おさらいのために述べておくと、国際シンボルマークは日本国においては(財)日本障害者リハビリテーション協会が登録した商標であり、 日本国内において国際シンボルマークを独占的に使用できる権利を所有している。

 商標というものは財産権の一つであり、製品やサービスに対する品質や性能などを示すものとして国民は見ることが多い。ブランド商品のバックや時計は高価であるが、高価な価値があることを国民が認識して商標を頼りに物品を購入したりするのである。このとき商標を偽る第三者の業者が勝手に商標を利用して物品を販売するすることは許されないのであることは読者さんは当然理解していると思う。国際シンボルマークに関しても、一定の条件のもとで全ての障害者が利用できる施設や乗り物であることを示しているものであり、この国際シンボルマークを頼りに施設に行ったとき、障害者が使用することが出来ない施設であれば上記の通り障害者に対して偽りがあったことになる。国際シンボルマークが設置されたものは障害者の利用できる施設や乗り物でなければならないし、また障害者に分かりやすいように掲示することも必要である。

 国際シンボルマークはあくまでも日本障害者リハビリテーション協会から「お借りするもの」であることを認識して大切に取り扱わなければならないものである。この前提条件のもとで、私が考えた国際シンボルマークの設置案を提案したいと思う。

 

 私は今までの社説で検討したことを考慮して、次の前提に国際シンボルマークの使用案を提案することとする。

 まず国際シンボルマークが適用されるのはグリーンムーバー全体ではなくC車・D車のみであることを前提としている。 これは先頭車(A車・B車)と中央車(E車)は通路の幅が規定の幅を満たさず障害者(特に車椅子の利用者)にとっては窮屈で不十分なものであり、この先頭車と中央車を障害者用の車両ではないのである。障害者用の乗り物であることを示す国際シンボルマークは車掌がいる最後部の扉部分 に設置するものとする。車掌のいる扉の直前にももう一つ扉があるが床に渡り板(ステップ)が設置されていない事情も鑑み、車掌のいる最後部の扉が障害者用の扉であることを明確に示す必要がある。このため、搬入当時に設置されていた国際シンボルマークは最適な場所に設置されていたのである。

 次に先頭車のA車・B車に関しては、障害者用の乗り物であることを示す国際シンボルマークを設置することはできない。しかし、グリーンムーバーの後方に障害者用の車両部分が存在することを示す「看板」としての国際シンボルマークを設置することは可能である。障害者用の乗り物の場所を示すための国際シンボルマークはその方向を示す矢印と一緒に使用することが出来るので次のように提案したいと思っている。デザインは縦位置用と横位置用の2種類を示してみた。

 この国際シンボルマークはグリーンムーバーの正面と乗客が乗り込む進行方向左側面に取り付けることを前提として国際シンボルマークと方向を示す矢印と補足の文章から出来ている。文章の部分は英語表記の併記もあればなおよいものと考えられる。
 矢印の方向と国際シンボルマークの車椅子のデザインは同じ方向を向いており方向性に関して問題を起こす心配はないものと思われる。

 

 参考として現在のグリーンムーバーの正面についている逆方向の国際シンボルマークに矢印のデザインを組み合わせたものは下記の通りとなり、国際シンボルマークの誤使用 の問題と方向性の錯誤の2点から採用することはとてもできないものである。

 

 実際に正面部分にこの場所を示す国際シンボルマークのデザインをグリーンムーバーに画像合成したものを示す。これで正面から見てもこのグリーンムーバーに障害者が利用できる部分があることを障害者に示すことが出来て、それもグリーンムーバーの最後部の扉であることを明確に示しており 障害者に分かりやすいものと私は思っている。

 

 次のグリーンムーバーの側面部分にもこの考案した国際シンボルマークを適応したものがこの画像合成写真である。扉の脇などにも国際シンボルマークを設置することで、障害者に対応していない車両に乗り込もうとすることが防ぐことが出来 て最後部の扉に誘導できるはずである。この画像合成写真では数多くの国際シンボルマークを設置しているが、実際に側面に使用するときには数と位置とはよく検討することが必要だと考えている。

 

 

 グリーンムーバー本体に障害者が利用できる車両の位置を示す国際シンボルマークを取り付けて思いつくことは、電停乗り場にも案内表示があったほうが障害者にとって親切ではないかと思われることである。そこでグリーンムーバーの最後部の車掌のいる扉部分を示す印をつけて障害者の乗り込み位置を知らせる便宜を図ったものの例として以下の画像合成写真を示す。
 上屋の側壁と乗り場のホーム部分に示したものである。まだ多くの電停施設は国際シンボルマークを適用できるものが少ないことともあり、また今回は車椅子を利用した障害者の利用を限定しても問題ないと思われたため、国際シンボルマークを入れたデザインではなく単に文字による案内マークとしている。これでも十分に車椅子を利用した障害者には意味が分かるはずである。なおこの写真の十日市町電停の乗り場は国際シンボルマークが適用できる電停乗り場であることは以前に路面電車撮影日記で調査済みのである。 なおこの「車椅子乗り場」の部分は国際シンボルマークではない車椅子をデザインしたマークで代用することも出来る。

 グリーンムーバーが必ず電停乗り場の先頭部分に停車することは限らないことは広島在住の読者さんならご理解していることと思うが、先頭部分にワンマンカーの単行電車が停車した場合、続行してグリーンムーバーが乗り場にしたとき、最後部の扉の位置がおよそ14メートル程度後方にずれてしまうのである 。この画像合成写真では、乗り場がずれてしまうことを考慮していないので別途対応する表示なりマークの工夫なりが必要であることを補足しておく。

 

 この写真はグリーンムーバーと電停乗り場に今回提案した国際シンボルマークを適応した画像合成写真である。路面電車を利用する障害者にとっては分かりやすいものだと私が考えている。国際シンボルマークはあくまでも障害者のためにあるものであるため、障害者に分かりやすいように適用する必要があることを今一度述べておきたい。 くれぐれも企業イメージの向上のための小道具として使用して欲しくないものと思っている。

 

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著作:石崎達也 制作:有限会社タツヤ模型